戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製される
日本人でない者 (外国人) と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに編製される
戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍で表示される
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