戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224
戸籍
は、
市町村
の区域内に
本籍
を定める一の
夫婦
及びこれと氏を同じくする子ごとに編製される
日本人
でない者 (
外国人
) と
婚姻
をした者又は
配偶者
がない者について新たに
戸籍
を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに編製される
戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍で表示される
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